「韓国の言葉遣いをしたら公開処刑」恐るべき北朝鮮新法…日本語も対象
第41条(日本語のカスの使用禁止)
機関、企業所、団体と公民は、炭鉱、鉱山、交通運輸、建設部門をはじめとする社会生活の諸分野に残っている日本語のカスをきれいに清算し、平壌文化語を使わなければならない。
国の承認を得ていない外来語、植民地時代に流入した日本語、理解の難しい漢字語、略語、俗語、新語の使用も禁止している。さらにはこんな条文まである。
第44条(非規範的なアクセントの使用禁止)
公民は、田舎臭く、異様に語尾を上げるような非規範的なアクセントで話す行為をしてはならない。
つまり、方言の使用も禁止するということだ。「異様に語尾を上げるような非規範的なアクセント」とは、東海岸に面する咸鏡道(ハムギョンド)、江原道(カンウォンド)で使われる方言のことを指すと思われる。