「韓国の言葉遣いをしたら公開処刑」恐るべき北朝鮮新法…日本語も対象
第19条(傀儡式呼称を真似る行為の禁止)
公民は血縁関係にない若い男女間で「オッパ」と呼んだり、肩書に「ニム」を付けて呼んだりする行為など、傀儡語を真似る行為をしてはならない。少年団では「オッパ」という呼称を使うことができるが、青年同盟員になってからは「同志」、「トンム」などの呼称を使わなければならない。
「オッパ」とは本来、妹が実の兄を呼ぶときに使う言葉だが、最近の韓国では女性が年上の男性を呼ぶときにも使われるようになり、それが北朝鮮でも広がった。法律はこのような韓国式の呼び方のみならず、語彙、書体(フォント)、スペル、イントネーション、さらには子どもに韓国風の名前を付けたり、「コンピュータ網で傀儡語を模した仮名」、つまりネット上で韓国風のIDを付けたりすることまで禁じている。
(参考記事:「オッパと呼ばないで」金正恩が禁止命令を出した意外な相手)また、32条では、職場に出勤しない者、学校に登校しない者、早退する者に対する統制を強めることを求めている。
これは職場に一定額のワイロを納め、欠勤を黙認してもらう「8.3ジル」を行っている者が、思想的に危ないとして、統制を強めよというものだ。彼らは市場で商売する時間を捻出するために「8.3ジル」を行っているのだが、市場に足繁く通う人ほど、韓流コンテンツに接する機会が高いと見てのものだろう。
日本語、外来語、新語、方言まで禁止
取り締まりの対象となっているのは、韓国語だけではない。