「韓国の言葉遣いをしたら公開処刑」恐るべき北朝鮮新法…日本語も対象
第35条(公開闘争による教養)
社会安全機関をはじめとする該当法機関は、資料暴露や群衆闘争集会、公開逮捕、公開裁判、公開処刑などの公開闘争を様々な形式と規模で正常に行い、腐りきった傀儡文化に汚染された者どもの気を打ち砕き、広範に群衆を覚醒させなければならない。
法の条文に「公開処刑」と明記するのは、北朝鮮においても極めて異例だ。
公開処刑は人権侵害との国際社会の批判を受け、一時的に非公開処刑に切り替えていた時期がある。また、2019年の国連人権理事会の普遍的定期審査では、公開処刑の事実を認めつつ、死刑制度廃止及び公開処刑を禁止する勧告に対し、「公開処刑は一般に公開されず、非常に例外的に極端な犯罪にのみ適用される」と拒否した。
しかし、実際は「見せしめ効果」を狙って、より残忍な形で行われることも少なくない。
一方、60条では罰金刑、61条では労働教養処罰、62条では無報酬労働、停職、解任、撤職(更迭)の対象となるケースを列挙している。さらに、33条から上述の35条では、新聞、テレビ、ラジオ、集会などでの実名公表、公開闘争(吊し上げ)など、様々な処分方法について明記している。
「オッパ」と呼びかけるだけで違法
同法の2章では、「傀儡語のカスを一掃するための全社会的な闘争」の具体的な方法について明記している。