北朝鮮の公開裁判の判決文全文
判決!刑法290条2項、233条、246条、104条によって審理する。
被告チョン・ウンスクを、労働教化刑10年に処する。
被告ハン・ボンナムを、死刑に処する。
編集者註:刑法290条(誘拐罪)、233条(非法国境出入罪)、246条(職権濫用罪)、104条(外国貨幣売買罪)
判決!刑法290条2項、233条、246条、104条によって審理する。
被告チョン・ウンスクを、労働教化刑10年に処する。
被告ハン・ボンナムを、死刑に処する。
編集者註:刑法290条(誘拐罪)、233条(非法国境出入罪)、246条(職権濫用罪)、104条(外国貨幣売買罪)