北朝鮮の公開裁判の判決文全文

ソン・チャンフムは会寧市江岸洞に居住する者で、2003年7月から2004年4月までの間にカネ目的で、北朝鮮女性数名をを現金5万ウォンを受け取り消費しただけでなく、不法越境する者を幇助する犯罪行為を犯した。

裁判で明らかに確認されたように、被告らが犯した犯罪行為は極悪な個人利己主義と物欲に陥り、人を物のように扱う子々孫々許しがたき極悪非道な犯罪行為であり、人間の人格と命の権利が最高尊重され徹底的に担保されている人民大衆中心の北朝鮮式社会主義の下では微塵も許されない犯罪行為であり、帝国主義者と反動の日々厳重なる孤立圧殺策動を断固打倒なければならない百戦百勝の先軍の威力一心団結の威力で厳しい試練の中で、希望に満ちた未来をもたらす信念に進軍している朝鮮人民の壮大な歴史的進軍に反する最も重大な犯罪行為である。

したがって厳重な犯罪行為を犯した被告等はそれ相応に共和国法に応じて最も厳しく懲戒なければならない。