朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)

(r) 「強制的な失踪からのすべての人々の保護に関する宣言」、「障がい者の権利に関する条約」、「国際刑事裁判所に関するローマ規程」、国際労働機関の基本的条約を遅滞なく批准すること。

(s) 上述の勧告の履行を促進するため、国連人権高等弁務官事務所や他の関係国連機関のフィールドプレゼンス、技術支援を速やかに受け入れること。

90 調査委員会は、中国及び他国に対して、以下のとおり勧告する。

(a) ノン・ルフールマン原則を尊重し、これに基づき、国際的人権監視団体により北朝鮮での処遇に明らかな改善が認められない限り、北朝鮮に対するいかなる者の強制送還も差し控えること。庇護や他の永続的保護の手段を、国際的な保護を必要とする脱北者に拡大すること。こうした人々が完全に平等に扱われ、差別から正当に保護されるよう確保すること。中国国内に居住する北朝鮮国民の活動や連絡先に関する情報を、北朝鮮国家安全保衛部及び他の治安機関に提供しないこと。

国籍付与や他の保護措置を与えようとする他国の外交官、領事代表機関に対し、北朝鮮国民が自由に接触できるようにすること。

(b) 国連難民高等弁務官及び関連人道機関に対し、接触を求めるすべての北朝鮮国民が完全に、自由に接触できるようにすること。

(c) 国際難民法が定める義務が遂行されるよう、国連からの技術支援を要請すること。

また人身売買の有効な対策を確保すること。