「陸の孤島に追放」も…北朝鮮、テレビ検閲で死屍累々

この取り締まりは、反動思想文化排撃法に基づくものだ。同法17条は「機関、企業所、団体、公民はテレビ、ラジオのチャンネルを固定していなかったり、固定されていたものを解いたりして、不純出版宣伝物を視聴したり、他人に流布したりしてはいけない」としている。

また、33条は「テレビ、ラジオ、パソコンなど電波設備の利用秩序を破った者は、労働鍛錬刑に処す。罪状の重い場合は5年以下の労働強化刑に処す」と定めている。

通常、反動思想文化排撃法に対する違反事件の場合、拷問を含む暴力的な取り調べに続き、公開での裁判が行われるのが一般的だ。

だが、この法で裁かれるのは一般庶民ばかりで、取り締まる側の保衛部や安全部(警察署)、朝鮮労働党の関係者は、韓国や中国のテレビを自由に見ているという。