朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)

5 さらにマンデートは、調査が相互に関連した次の3つの目的を追求すべきであることを示している。

(a) 人権侵害についてのさらなる調査及び記録

(b) 被害者及び加害者の証言収集及び記録

(c) 説明責任の確保

6 調査委員会は、ジェンダーに基づく侵害、特に女性への暴力や女性や子どもを含む特定の集団に及ぼす侵害の影響について個別に注意を払った。

7 人権理事会決議22/13のパラグラフ5は、北朝鮮が存在する範囲内にいて調査委員会による調査の時間的範囲を特定の期間に限定してはいない。

8 地理的範囲については、調査委員会はマンデートの対象範囲には北朝鮮の領土内で行われた侵害のほか、他国からの拉致といった、同国領土外の行動ではあるものの同国に由来する侵害も含まれると解釈した。また、北朝鮮において侵害の原因となる侵害や侵害の直接的な結果としての侵害についても検討を加えた。そして、他国が果たす関連する責任の範囲についても明らかにした。