朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)

II. マンデート及び方法

3 調査委員会のマンデートは人権理事会決議22/13のパラグラフ5に定められており、そこでは北朝鮮人権状況特別報告者の2013年報告書におけるパラグラフ31が個別に言及されている。調査委員会はこれら2つのパラグラフから、北朝鮮における組織的、広範かつ重大な人権侵害について調査する任務とは、具体的には次の重要な9分野が含まれるものと判断した。

◆食料の権利に対する侵害

◆強制収容所に関連したさまざまな侵害

◆拷問及び非人道的な取扱い

◆恣意的な拘束及び拘禁

◆差別、特に基本的人権及び基本的自由の組織的な否定及び侵害

◆表現の自由に対する侵害

◆生存権の侵害

◆移動の自由に対する侵害

◆外国人の拉致を含む強制失踪

4 上記一覧はすべてを網羅したものではない。また、調査委員会は必要に応じ、これら9分野のいずれかに本質的に関連した侵害についても調査を行った。