政治犯収容所などでの拷問・性的暴行・公開処刑の恐怖
➢ 825
2007年以来、死刑となる犯罪が再び増加した。2007年9月、最高人民会議常任委員会は、刑法に新しい犯罪を追加する法律を定めた。新しい犯罪のうじ死刑があるのは16である。この法律によれば、貴金属の密輸や国家財産の意図的破壊などの「きわめて重大」な経済犯罪には死刑が科される。特に問題となる点として、2007年法律には「包括」条項があり、複数の重大犯罪を犯し、裁判所が矯正不能と判断したときには死刑に処すことができる。
➢ 826
2009年、人民保安省は北朝鮮政府を代表して、外国通貨での各種違法取引を禁止する布告を出した。この布告には死刑を含めた厳しい刑事罰が含まれていた。同年、刑法第64条が定める「反国家目的での不忠な破壊行為」にも死刑が拡大された。
(a)中心的な場所での公開処刑
➢ 827
北朝鮮ではほぼすべての国民が処刑を目撃している。処刑は中心的な場所で執行されることが多いからである。多くの場合、処刑が執行される地域の全住民が、子どもを含め、立ち会いを強制される。また、スタジアムや大きなホールで、選ばれた者の面前で執行されることもある。
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