政治犯収容所などでの拷問・性的暴行・公開処刑の恐怖
➢ 844
深刻な侵害は、一般収容所制度においても行われている。これは、一般収容所(教化所)とさまざまなタイプの短期強制労働拘禁施設から成る。収容者の大多数は公判もなしに、又は国際法で定められた適正手続き及び公正な裁判の保障を尊重しない裁判に基づいて収容されており、恣意的な拘束の被害者となっている。さらに、多くの一般囚人は実際には政治犯であり、国際法に適合する実質的な理由なしに拘束されている。一般収容所の収容者は組織的に、計画的な飢餓及び不法な強制労働に晒されている。看守及び収容者仲間による拷問、性的暴行、その他残虐行為が広く行われ、処罰を受けることもない。
➢ 845
国家政策として、当局は政治犯罪及び多くの場合重犯罪とは言えないその他犯罪を罰するために、公判の上又は公判なしに、公開又は秘密裏に処刑を行っている。公開処刑を定期的に実施する政策は、一般国民の中に恐怖を植え付ける役割を担っている。
1990 年代には公開処刑は非常に一般的だった。2000 年以降はそれほど一般的ではなくなった。しかしながら、現在も引き続き実施されている。本報告書の脱稿直前、政治的な動機による公開処刑の件数が急増したようである。
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