政治犯収容所などでの拷問・性的暴行・公開処刑の恐怖
➢ 794
北朝鮮憲法第164条は被告人に防御権を認めている。実際の裁判では証拠開示手続が実施されないことが少なくない。被告人は犯罪を自白して反省することが期待されている。
➢ 795
朝鮮最高裁判所のある上級法務官は、訪問した外国代表団に対し、北朝鮮での無罪推定にじて何度も下記のように述べている。
「ほとんどの被告人は、警察の捜査により起訴前に犯罪が明らかになっている。裁判所に送られたということは無罪ではないということだ。」
➢ 796
刑事訴訟法は、通常は国選である弁護人を付ける権利を定めている。しかし、調査委員会への証人の多くが、国選弁護人は沈黙しているか、あるいは裁判所と検察官に加担して行為を避難する。被告人の「成分」が良いことを理由に寛大な処置を求めることがせいジェいだと述べている。
➢ 797
北朝鮮憲法は、裁判の公開を定めている。しかし刑事訴訟法第271条は、広範な例外を認めている。例えば、「悪影響がある場合」には裁判手続を非公開にできる。実際には、当局から疑惑を持たれないよう、公式に召喚されたとき以外には裁判を傍聴しようとするものはまずいない。
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