セクハラ地獄の北朝鮮女性兵士…出世をエサに性関係迫る上官

刑法280条では「服従関係にある女性に性行為を強要した者は1年以下の労働鍛錬刑に処す。複数の女性に強要したり、女性が堕落または自殺した場合には3年下の労働教化刑に処す」となっている。さらに性的暴行の場合だと刑法279条で10年以上の労働教化刑に処せられる。

しかし、軍隊内には人権関連の告発システムもなく、相手は人事権を握る上官なので、女性兵士たちは沈黙を強いられてしまうのだ。さらに、「人権」という概念すら知らないことから、何をされても「人権侵害」だとは気づかないのだ。