北朝鮮「骨と皮だけ」女子高生が裁かれた禁断の行為

通常、未成年の場合は罪を犯しても、少年教養所(少年院)で1年間の労働教養を受けることになっているが、今回の6人に対しては、5年の労働教化刑が下された。つまり、成人同様に、教化所(刑務所)送りになるということだ。
(参考記事:若い女性を「ニオイ拷問」で死なせる北朝鮮刑務所の実態

様々な問題点が指摘されながらも、先日、衆議院を通過した少年法改正案。今までは犯罪を犯しても、懲役刑を受けることはなく、少年院などでの矯正教育を受けていた18歳、19歳に対して厳罰化を行うものだ。

犯罪を犯した少年への厳罰化は、海の向こうの北朝鮮でも行われている。しかも、他の国では全く罪にならないようなことで、刑務所送りになっている。

デイリーNK内部情報筋によると、南浦(ナムポ)市の臥牛島(ワウド)の閘門(カンムン)第1高等中学校の少年会館で今月2日、2年生の女子生徒をはじめ男女6人に対する公開裁判が行われた。

手錠をはめられた状態で壇上に引き立てられてきた6人は、両親、同級生が見守る中で裁判にかけられた。情報筋によれば、「顔は骨と皮だけにやつれ、フラフラで立っているのがやっとだった」。非常に厳しい取り調べ、つまり拷問を受けた様子がありありと見て取れたということだ。

通常、未成年の場合は罪を犯しても、少年教養所(少年院)で1年間の労働教養を受けることになっているが、今回の6人に対しては、5年の労働教化刑が下された。つまり、成人同様に、教化所(刑務所)送りになるということだ。
(参考記事:若い女性を「ニオイ拷問」で死なせる北朝鮮刑務所の実態

さて、その罪状だが、「韓流ドラマや映画を見た」というものだ。6人は、今年3月まで、120本もの韓流ドラマや映画を視聴し、周囲の友人にも分け与えながら、当局の呼びかけを無視して自首しなかったという。

裁判後に市の安全部(警察署)の幹部は生徒や親の集まった席で「16歳基準の青少年教養はなくなった」「今後は、誰であろうが、年齢、性別に関係なく、南朝鮮録画物を見たら絶対に許されない」と述べたという。また、韓国風の言葉使いをしただけでも、労働教化刑2年に処されるとのことだ。

刑事訴訟法115条には14歳以上17歳未満の者には社会的教養処分を適用するとしている。安全部の幹部がなくなったとする「青少年教養」とはこの「社会的教養処分」のことを指すと思われる。

韓流をターゲットにした「反動的思想・文化排撃法」第27条は、「南朝鮮(韓国)の映画や録画物、編集物、図書、歌、図画などを直接見たり、保管したりした者は5年以上15年以下の労働教化刑に、コンテンツを国内に持ち込んだり、流布させたりした者は無期の労働教化刑や死刑に処す」と定めているが、未成年への「社会的教養処分」の適用除外に関する項目の有無は不明だ。
(参考記事:「韓流ドラマ見て死刑」連発が懸念される北朝鮮・韓流取締法の中身

同じ韓流でも、ただ見ただけなら青少年本人は少年院送り、両親は地方への追放処分で済まされるようだが、今回は韓流コンテンツを流布したことが重く見られ、異例の懲役刑となったようだ。

いずれにせよ、流入からすでに20年以上が経ったのに、根絶はおろか、むしろ北朝鮮の人々の考えやライフスタイルに影響を及ぼすほどになっている韓流を、懲役刑程度で根絶やしにするのは極めて困難だろう。
(参考記事:15年やっても効果ない「韓国語禁止令」を繰り返す北朝鮮