北朝鮮の20代女性、ヤミ金業者を殺害

北朝鮮では、刑法113条「高利貸し罪」に基づき、貸金業そのものが違法だ。しかし、銀行がまともに機能していないため、カネを借りるにはヤミ金を利用せざるを得ない。

ヤミ金だけに、返済に行き詰まったトラブルや事件も多発する中、22才という若い女性が凶行に及んでしまったと、両江道(リャンガンド)の内部情報筋が伝えたきた。

ヤミ金で元手を借りるが

両江道の金正淑(キムジョンスク)郡に、22歳のAという女性商人がいた。彼女は、ヤミ金業を営んでいるBという女性商人から自宅を担保にカネを借りた。借金して、何らかの商売を始めようとしていたようだ。